どの範囲の人まで相続できるのか
親が高齢になってくると相続について考えるようになります。
今までは相続できる財産の種類などについて考えてきましたが、実際にどの範囲の人が相続できるかについてはまだ調べていませんでした。
これを知らないと相続財産をどのくらいもらえるのかもわかりません。
そこで今回は法定相続人になれる人は誰なのかという点について調べたいと思います。
相続人と被相続人との関係は民法に定められています。
相続は基本的に被相続人の意志が尊重されます。
したがって遺言書など故人の意志を示すものがあればそれにしたがって遺産は分割されます。
しかし遺言書などがない場合にはこの法定相続に従って遺産相続が行われることになります。
法定相続人になれるのは被相続人の配偶者、子ども、父母や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹です。
配偶者は常に相続人となることができます。
子供の相続順位
一方で子供は第一順位、直系尊属が第二順位、兄弟姉妹が第三順位の法定相続人です。
例えば配偶者と子供が相続人になる場合にはそれぞれ二分の一ずつ相続することになります。
子供がおらず配偶者と直系尊属が相続人になる場合には配偶者が三分の二、直系尊属が三分の一を相続します。
配偶者と兄弟姉妹が相続するとなると配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一ずつとなります。
なお、ここでいう子どもには養子も含まれるので、養子であっても実子と同じように相続を受けることができるのです。
しかし非嫡出子となると話が複雑になります。
非嫡出子とは婚姻関係にない男女の間に生まれた子どものことです。
この時点でかなり複雑ですが、相続となるとさらに難しくなります。
非嫡出子の相続分は摘出子を二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分が父母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分と定められています。
もちろん遺言書などの意志表示が明確にある場合にはこの限りではありません。
さらにその子が摘出子かそうでないかはケースによって様々なので例外もたくさんあります。
ですから婚姻関係外の子供だからといって必ずしも非嫡出子になるわけではないことも覚えておきましょう。
私の家の場合には両親のどちらかが亡くなった場合には配偶者と兄と私で遺産分割をすることになるでしょう。
ですから特に問題は怒らないと思います。
でも世の中にはいろいろ難しい問題になる相続もあると聞きます。
うちは複雑にならなそうなので親に感謝しながら、長生きして欲しいと思っています。