相続放棄と限定承認とは
遺産相続が発生すると非常にいろいろなことを考慮していかなければなりません。
誰が相続人になるのか、遺言書はあるのか、財産はどのくらいあるのかといったことをすべて確認しないと遺産分割協議さえ行うことができないからです。
しかし遺産の分割にあたって相続放棄する人というのがいます。
さらに限定承認という方法を取る人もいるようです。
これらの方法にはどんな意味があるのでしょうか。
さらにどんな手続きを行わなければならないのでしょうか。
まず相続放棄について考えてみましょう。
これはその名前のとおり相続財産をすべて放棄するというものです。
遺産分割協議の際に自分は遺産はいらないといって受け取らないというのは厳密には相続放棄とは言いません。
これは相続分の放棄と呼ばれます。
この場合には相続人としての地位は保証されますが、借金などのマイナスの財産に対する返済義務などは免れません。
マイナス財産の相続も免れる
一方で相続放棄とは相続人としての地位を放棄するということになります。
したがってプラスの財産であってもマイナスの財産であっても相続することはありません。
保証人ではなくなるわけです。
しかし遺産分割協議の時には判明していなかった大きなプラスの財産が将来見つかったとしても、その遺産を相続することはできなくなります。
この手続きは自己のために相続が開始されることを知った日から数えて三ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
家庭裁判所がその申し立てを受理すれば、その人は初めから相続人ではなかったとして遺産分割協議が行われていくことになります。
しかしマイナスの財産の方が明らかに多ければ相続放棄をすれば良いものの、中にはどちらが多いのかよくわからないこともあるでしょう。
そういった時には限定承認という方法があります。
通常は相続人であれば自然と相続が発生します。
これを単純承認といいます。
しかし限定承認の場合にはマイナスの財産をプラスの財産で返済し、残余財産があればそれを相続し、なければ残りのマイナスの財産の返済義務を負わないというものです。
これも相続があると知った日から三ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
このようにいろいろな手続きがあることがわかります。
相続放棄すると子供や孫も相続の権利が引き継がれないということも覚えておくべきでしょう。
わたしも兄も相続放棄などはしないと思いますが、こういった知識が誰かの役に立てば良いと思います。