オヤジの勉強日記 ~相続財産は難しい~

親の財産相続について、そろそろ真剣に考えることに。学習内容をここで記録していきます。似た立場の方々にも参考になれば幸いです。

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相続できるもの・できないもの

遺言は正しい書式で残しましょう

相続は遺言を正しい書式で残しておくことにより、生前の本人の意思に従ったものにすることができます。
しかし、何もかもを遺言によって指定できるわけではなく、遺言内容として指定できる項目は民法によって定められています。

遺言で指定できる範囲のことを「法定遺言事項」といいます。
ただし遺言書の記載内容がこの法定遺言事項以外のものであったとしても、除外されるのは範囲外のことだけであり、内容に範囲内のことが記載されていればその部分のみ遺言としての効力を得ることができます。

法定遺言事項の主なものとしては、「子の認知(民法781条2項)」「未成年後見人・後見監督人の指定(民法826条・848条)」などの他、民法以外の法律で定められる「保険金受取人の指定(商法675条2項)」や「信託の設定(信託法2条)」などがあります。

相続に関する項目でみると、法定遺言事項として重要になるのは「相続人の廃除および排除の取消しの請求(民法893条・894条)」です。

相続分を遺言によって指定する場合、その内容の100%を自由に分割割合を決めることができるわけではなく、法定相続人としての身分のある人は遺留分として請求できることになっています。

愛人に裏切られないよう

極端な例でいえば、恒例の富豪が死に際に若い愛人にすべての財産を残そうとしても、家族は自分たちの取り分として主張ができるということです。

これは亡くなる間際になって詐欺行為などを働かれてしまうことにより、残された遺族たちが被害を受けないようにという保護的な目的による決まりなのですが、実際にはその反対に法定相続人であっても相続をさせたくないという事情が発生したりします。

法定相続人であっても相続をさせないためには、「相続欠格」をあらかじめ主張しておく必要があります。
法定相続人として欠格事由となる例としては、本人に対して不正な行為(殺そうとするなど)をした場合や、詐欺または脅迫により自分に有利な遺言書を作成させようとした場合です。

その他にも生前被相続人に対して虐待行為や重大な侮辱を加えたり、著しい非行があった場合にも廃除することができます。

通常このような相続人の廃除は生前の訴えにより申し立てを認めてもらうのですが、遺言に記載することで遺言執行者が本人に代わって死後に申し立てすることができます。
反対に、生前相続人廃除をした者に対してその撤回をすることも遺言によってできることとなっています。