身近な人が亡くなった後のこと考えてますか?
もし自分の親しい人が亡くなったら、どのような手続きをしなくてはならないでしょうか?
その質問に正しく応えることができる人はごく少ないことと思います。
誰も自分の身近な人が亡くなったあとのことをその前から考えて、しっかりと準備をしておくということは少ないからです。
もし身近な人が亡くなった場合には、その7日以内に死亡届を提出しなくてはいけないことになっています。
海外では死亡届出は3ヶ月まで延長されることになっているので、日本国内で亡くなった場合にはかなり早めに届けをしなくてはいけないということになります。
死亡届を提出する前には「死亡診断書」と言われる、本人が確実になくなっているという医師の証明書が必要になっています。
人の死については素人目にはわかりづらいことが多く、「死亡している」という確認は専門知識を持った医師によらなければならないことになっているためです。
死亡診断書は死亡届を提出するときに必ず必要になる書類です。
通常老衰や病気がもととなり病院で亡くなったような場合には、担当の医師が確認をとった時点で作成を行うようになっています。
自然な死以外の亡くなり方の場合
問題は死亡の原因が変死や事故による死亡の場合です。
この場合、確実になくなっていることはわかっていても、その死亡原因について時間をかけて調べなくてはなりません。
そのため遺体は監察医のもとに運ばれることになり、そこで検死を行って死体検案書を作成していきます。
検死が終了したところで死亡届に死体検案書を死亡診断書代わりに添付して届出を行うことになります。
なぜ死亡届を届出なければならないかというと、それがないと火葬場での火葬を行うことができないためです。
死亡が確認された人や死亡届を出したあとであっても、勝手に遺体を埋めたり処理をしたりすることはできません。
火葬もしくは埋葬をするときには「火葬(埋葬)許可証交付申請書」を死亡届けと一緒に提出します。
特に検死の必要のない老衰や病死の場合であっても、火葬もしくは埋葬をする場合には最低でも死後24時間が経過していなければならないこととなっています。
一見単純そうな死亡届けも、その死因や状況などによっては通常とは違った書類の提出が求められることもあります。
困った時には葬儀社の人など、プロの方に相談をしてみるようにするのが確実な方法です。
仏教以外の埋葬方法にこだわる人などは特にどのような埋葬処理をするべきかということを事前にチェックしておきましょう。