相続する権利の放棄
相続放棄という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
言葉のそのままの意味なのですが、
意味としては相続する権利を放棄して遺産を相続しないと決めることを言います。
特に相続される人、被相続人の遺産に借金などの
負の遺産が含まれている時に多く見受けられるようです。
この相続放棄は相続人が被相続人の相続が開始されたことを知ってから三ヶ月以内に
被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てをする必要があります。
ポイントとなるのは相続が開始されてから三ヶ月ではなく、
相続が開始されたのを知ってから三ヶ月という事です。
つまり自分に相続する権利があることが分かってから三ヶ月ということなので
被相続人が亡くなってから起算されるものではないという事を覚えておきましょう。
これには被相続人に相続するような財産があるということがわからなかった場合も
考慮されるので、もし不安な場合には
専門家に調査してもらうこともできるかもしれません。
私の場合には親が死んだことを知らないということはないでしょうから、
親の死亡から三ヶ月ということになるでしょうか。
期限があるということも覚えておきたいものです。
(参考URL:相続放棄手続きホームページ)
相続放棄のメリット、デメリット
この相続放棄ですが、やはりメリットとデメリットがあります。
メリットとしては借金などの負の財産を相続しなくて済むということでしょう。
相続放棄した場合には最初から相続人ではなかったということになります。
これは遺産を相続しないということとは明らかに異なります。
遺産分割協議の際に預貯金なども借金も相続しないと決めたとしても
債権者からの支払請求には応じなければなりません。
しかし相続放棄して裁判所から相続放棄申述受理証明書を交付されると、
債権者の支払請求を退けることが可能になります。
これが最大のメリットと言えるでしょう。
しかしデメリットもあります。
相続放棄はそもそも相続人ではなかったということになりますから、
後になって莫大な遺産が出てきたとしても
状況が変化したからといって遺産相続の権利を持つことはできません。
加えて相続が開始した時に相続人が既に死んでいて、
その子供などが代襲相続を行おうと思っても相続放棄していると
相続人ではなくなっているわけですから、それも行うことができません。
これがデメリットと言えます。
相続放棄をしたいと思っているならば手続きは非常に簡単で、
家庭裁判所に相続放棄申述書、被相続人の住民票の除票、
戸籍謄本を持っていけば1500円前後の費用で行うことができます。
もっとも相続放棄することなどあまりないでしょうから、
必要ない知識だったかもしれませんね。