財産をどのように分配するかを決める
遺産相続をするときに何かと問題になるのが実際にそれらの財産をどのように分配するかという「遺産分割協議」です。
生前からきちんと死後の財産について相続人間で話し合いがされていればよいのですが、突然の死亡や家族が遠方などにいて話し合いがきちんとできていなかったような場合には、残念なことに遺産分割協議がまとまらず協議が長引いてしまうこともよくあります。
遺産分割協議を円滑に行っていくためには、被相続人になる人が生前にある程度しっかりと分割について遺言書として残しておくことが重要です。
ただし遺言書の作成時と実際の相続発生時では相続税などの税金の仕組みが異なってしまっていたり、予定していなかった不測の事態が発生したり土地や建物に隠された事実があったりというようなこともあるので、事前にしっかりと確認をしておくことは非常に大切です。
遺産分割協議が難しいのは、相続人となる人が必ずしも法定される割合通りに相続をしなくてはいけないわけではなく、相続人同士の話し合いにより自由に割合を変えることができるということです。
例外として主張することも可能
ただし分割により著しく割合が少なくなるという人は、別に訴えを起こして法定相続分の財産を得られるように主張することができます。
財産として残されるものが現金や預貯金、有価証券など数字としてはっきりわかるものばかりなら分割協議も長引くこともないのですが、実際の相続においては現金の他にも土地や建物といった簡単には分割できないものが多く含まれてきます。
どうしてもきっちりと分割をさせたいというときには、それらをすべて売却して現金化して分けるということになりますが、配偶者が残されていてかつその住宅として使用をしていたり、歴史的にずっと受け継がれてきた土地であるといった個人的な理由がある場合には、単純に売って現金化するというわけにはいきません。
ですので、きょうだいの中でも家として残る財産を継ぐ人にはそうした不動産や家財道具が優先され、他の相続人には現金などとして残されているものを分配するという方法がとられるのが通常です。
ただしそうした分割方法を取る場合でも、実際に分割をしようとしたら土地や建物の所有者が別の人であったり、抵当権など他の権利が別の人についてしまっていたというようなこともあります。
なので相続が発生したときには土地や建物などの所有者や権利を明確にするため、きちんと謄本を取り寄せ確認をとっておきましょう。
遺産分割協議で目録となる内容の分割割合が決まったら、それをきちんと記載して相続人全員が1通ずつ所有・保管していくようにします。
目録はすべて正式に作成し、全員の署名捺印を行っていきます。