順位により分割の割合も異なる
相続が発生したときには、相続人となる人を確定させる作業を行います。
相続は特に被相続人が生前に遺言を作成していないときであっても、民法上の規定に従って権利人を確定させることができます。
生命保険などでも被相続人が死亡したときの保険金の受取人の欄に「法定相続人」と記載もしくは項目にチェックしておくということがよく行われています。
この「法定相続人」ですが、民法の規定では「親族」として認められる範囲から被相続人に近い存在となる人から順に決められていくことになっています。
法定相続人は一律に同じ割合で相続財産が分割されるのではなく、優先順位により割合が異なってきます。
実際の相続分割では当事者同士が話し合いをすることで細かい割合については決めていくのですが、他の相続人によって本来受け取れるはずの相続財産を著しく侵害された場合には「法定相続分」として一定割合の相続分を受け取れるように訴えを起こすことができるようになっています。
遺産相続の順位では、まず必ず相続人として指定される配偶者を除き、民法で第三順位まで定められています。
配偶者は生存しているときには相続においては強い権利を持ち相続分のうちの1/2を自然に相続する権利を有します。
どのように順位を決めるのか
相続第一順位となっているのは「被相続人の直系卑属」です。
直系卑属というのは法律用語の1つで、被相続人の子供にあたる人のことをいいます。
配偶者がいる場合にはその子供として戸籍にある人すべてと、その他養子として迎え入れた人は平等に取扱がされます。
一方で配偶者以外の人ともうけた子供である非嫡出子については、現在裁判によって各地で争われているものの、相続人としての身分はあるものの実子として戸籍上記載されている人の1/2が取り分となるよう法律で定められています。
なお、直系卑属は子供の子供である孫も含まれており、相続が発生したときに実子や非嫡出子が亡くなっていたときにはその子供が代襲相続人として同様の権利を取得します。
相続第二順位となっているのが、「被相続人の直系尊属」です。
直系尊属も法律用語の1つですが、これは被相続人となる人の親の世代にあたる人をいいます。
被相続人に子供(やその子供)がいなかったときには、被相続人の実父母が相続人としての地位を得ます。
こちらも代襲相続が適用されるので、被相続人の父母がなくなっているときにはその父母である祖父母が相続人となります。
ちなみに婚姻をしている場合には義理の父母にあたる人の相続人になることはなく、実家の方の父母と相続に関わる関係を続けていくことになります。
相続第三順位は被相続人の「兄弟姉妹とその子供」です。
これは被相続人の直系卑属および直系尊属がいない場合に発生するというレアケースでの相続人です。
ちょっと意外かもしれませんが、兄弟姉妹が相続人となることは非常に少ない例であり、相続をさせたいときには事前に遺言などで指定をしておく必要があります。
なお第三順位である兄弟姉妹には法定相続分の主張はできませんので、配偶者やその他指定した相続人に遺言書ですべて残すというような記載があった場合にはそれに従わなくてはいけません。