この言葉の意味について正しい知識をお持ちですか?
相続についていろいろ調べていると、
聞いたこともないような言葉がたくさん出てきます。
私の場合にはそんなに緊急に知識が必要ない状況なので問題ありませんが、
今まさに相続手続き中なんていう方は知らない言葉があると大変です。
そんな言葉の中に「みなし相続」というものがあります。
みなし相続とは何でしょうか。
(参考URL:みなし相続財産)
みなし相続とは、今は被相続人が持っていないものであっても、
被相続人が死亡したという事を原因として
相続人が取得することのできる相続物のことを言います。
というと少し難しいですが、
簡単に言えば死亡保険金や死亡退職金などを相続することです。
死亡退職金は勤めていた会社から、
死亡保険金は保険会社からもらうものなので被相続人の財産ではありません。
しかし被相続人の死亡を原因として死亡後確実に得られる財産は相続財産とみなし、
相続税を課税することになっているのです。
これがみなし相続です。
しかしこのみなし相続はすべての財産に
相続税が課税されるということではありません。
死亡保険金や死亡退職金には非課税限度額があり、
この金額以内であれば課税されることはありません。
非課税限度額は五百万円×相続人の人数となります。
ですから私の両親が死んだ場合には相続人が私と兄の二人ですから、
一千万円までは非課税ということになるのです。
この死亡保険金や死亡退職金の他にもみなし財産とされるものがあります。
手続きは専門家に頼むのが賢明
例えば信託受益権があります。
これは遺産の管理や運用が信託銀行などに任されている場合、
信託を委任した人以外の人が利益を受ける場合には
みなし相続として相続税が課税されます。
加えて遺言などによって何かの財産を低額で譲り受けた場合にも相続税が発生します。
例えば遺言状によって1億円の価値のある土地を三千万円で子供に売却したとしたなら
七千万円の相続があったということになり、相続税を払わなければならないのです。
さらに遺言によって借金を肩代わりしてもらった場合などにも、
その肩代わりしてもらった金額の相続があったとみなされ、
相続税を支払う必要があります。
郵便局の年金なども被相続人が掛金を支払っていれば、
まだ給付が行われていなくてもみなし相続として課税されます。
このように考えてくると、みなし財産って意外とたくさんあるんだなと感じます。
相続税の課税忘れがないように、きちんと考えられていますよね。
自分ですべての財産を調べて、どれがみなし相続になるのかというのは
難しそうなので、自分が相続手続きをする時には専門家に頼もうかなと思いました。