オヤジの勉強日記 ~相続財産は難しい~

親の財産相続について、そろそろ真剣に考えることに。学習内容をここで記録していきます。似た立場の方々にも参考になれば幸いです。

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相続税の申告

申告の期間

相続が発生し、その財産目録の内容からプラスの財産があることがわかったときにはすみやかに相続税分を収めなくてはいけません。

通常所得税など本人の収支分にかかる税金は一年に一回の確定申告時に計算をして収めるものとなっていますが、相続税の場合は相続が開始したことがわかった翌日より10ヶ月以内に申告をしなくてはいけないものとなっています。

申告は税務署に直接行うものとし、申告書の内容に従って納税していきます。
このとき注意したいのが「相続が開始したことがわかった翌日から10ヶ月以内」ということです。

被相続人の死亡がその直後に必ずしもすべての相続人に連絡されるわけではありません。
海外に住んでいたり、住所が一定ではなく所在がわからないという人が相続人であったときには、その居場所がわかり被相続人の死亡が伝わったときから10ヶ月ということになります。

また被相続人についても、山中で遭難したり蒸発していたような場合にはそもそも死亡しているかどうかもわかりませんので、相続要件の1つである失踪宣告が認められることが条件となっています。

申告前の準備

相続税を申告する前にはまず相続分について財産目録を作成するとともに、法定相続分に従ってそれぞれの相続人に相続税を分配していきます。

相続財産については法律で分配される割合が決められていますが、実際にはきれいに1/2や1/4などに割れることはほとんどありませんので、相続人間で長い協議が行われることもよくあります。

ですがそんな相続分割協議とは別に10ヶ月以内に相続税の支払いはされることとなっているので、税金分はあとで調整するものとしてとりあえずそれぞれの相続人が収めるべき金額が確定されます。

相続税は基本的には金銭により一括で納付することになっています。
ですので、例えば分割協議で相続人ごとに土地・建物・現金・有価証券というように種類で分けるように決めたとしても、納付はそれぞれが現金として用意して収めるものとします。

しかし相続の金額に応じた課税額があまりにも高額のときには現金を用意するのが難しいため、延納や物納をしてもよいことになっています。