相続税の納付期間
相続税は場合によっては大変高額になってしまうこともある税金ですが、基本的には相続があったことを知った翌日より10ヶ月以内に金銭で納付するものと規定されています。
現行の相続税制度が問題視されているのもこの金銭による納付が原則にになっていることが影響しており、すぐに課税額を納付することができない事情のある人にとっては、相続をすることでいきなり資産が大幅に目減りしてしまうというようなこともよく起こります。
延納制度
そこで一括で納付ができない事情がある人にすすめられているのが「延納」という制度です。
「延納」という制度そのものは相続税に限らず特定の種類の租税を納付するときに適用される方法です。
一定の要件を満たしていれば納付すべき期限を過ぎてからでも納付をすることができるようにした制度となっており、納付時期を遅らせることで適切な課税を促す目的で使われています。
現在のところ「延納」制度のある租税としては、相続税・贈与税・所得税があります。
ただし延納をする場合には時期を伸ばしたことにより発生する「利子税」も発生してくるので、納付時にはもともとの税金にプラスして利子分も納付することになっています。