相続とは
人が死亡したときに、その人が残した財産を、親族などが受け継ぐのことを相続といいます。
相続は、ご家族などの身内が亡くなったら、その日から7日以内に最寄りの役所に届け出ることから始まります。
そして、遺言書があるかどうかを確認しましょう。
遺言書がある場合は、そこに書かれている内容に従って遺産を分配します。
遺言書がない場合は、相続する権利がある人を確かめた上で、相続する財産について、どのようなものがあるかを調べなければいけません。
そして、残された財産を全て書き出した目録を作成します。
財産の確認がすみ、財産目録が完成したら、相続する権利のある人全員が集まって、それらをどのように分けるかを話し合って、全員の同意を得た上で決定します。
遺産の分け方
遺産は、法定相続分と呼ばれる分け方で分割するのが一般的です。
法定相続分とは、相続人の誰がどれだけの財産を受け取るかを決めたものです。
公平に遺産の相続ができるように作られました。
国税庁の説明によると、以下の割合で分割することになっています。
法定相続分
イ 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で) 1/2ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で) 1/3ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で) 1/4
しかし、必ずこの分配方法に従わなければいけないわけではありません。
みんなの賛成が得られたのであれば、例えば3人兄弟のうち長男だけがすべての財産を受け継いだとしても法律違反ではないのです。
どのように分けるかが決まったら、遺産分割協議書という書類を作って内容を記録しておきます。
その後、遺産分割協議書の内容に従って不動産や通帳などの名義の変更を行い、財産を分けます。
相続した遺産には税金がかかります。
10カ月以内に相続税の申告を行って納付すれば、相続は完了です。
このように書くと、簡単な手続きで相続できるように思えますが、相続人が何人もいる場合は、どのように分割するかで意見が合わず、なかなか話し合いが進まないケースもあります。
また受け取る財産は、不動産や貯金など自分の資産が増える財産だけでなく、ローンなどの借金も財産ですから、遺産を相続することで損が発生する場合もあるのです。
遺言書があっても自筆で作成されたものや、秘密証書遺言であった場合は、家庭裁判所に正当な遺言書であることを認めてもらう手続きをしなければならず、何かと面倒です。
話し合いがまとまらず争いになったら、弁護士に間に入ってもらって再度話し合うか、よほどこじれた場合は家庭裁判所の調停で決着をつけます。
また、死亡した人が多額の借金を抱えており、相続をすると借金返済をしなければならない場合は、相続を放棄する手続きが必要です。