大きな相続財産
相続と聞いて、一番大きな相続財産は不動産ですよね。
土地とか建物などが代表的なものですが、
相続するときに気をつけなければいけないことなどがあるでしょうか。
私の親は近くに土地を持っていて今は駐車場として貸しているのですが、
私や兄が相続する時にどうすればよいのかも気になるところです。
伯父夫婦も東急東横線沿線にマンションを所持しており、
子供がいないので私達が相続することになるかもしれません。
相続財産の処遇に関しては、他人事ではありません。
さらに近年では不動産の価値が上がっていることを考えると、
トラブルを防ぐためにも不動産の相続についての知識を
蓄えておくのは重要みたいです。
トラブルが起きるとその後の関係にも影響がありますからね。
さて不動産を相続するときにはその不動産についての書類を
用意しなければなりません。
土地家屋の評価証明、登記簿謄本や測量図、未評価建物であれば
請負契約書の写しなどが必要です。
遺言状がない場合の相続人
もし両親がともになくなった場合、遺言状がない場合には
子供が第一順位の法定相続人になります。
遺言によって法定相続人以外の人物に遺産を与えることも可能ですが、
民法では法定相続人に一定の遺産を残すことを義務付けています。
これを遺留分と言いますが、これを侵害する遺言も無効とはならないので
遺留分を請求するかどうかは個人に任されているようです。
不動産を相続するときにどのように遺産を分けるかという問題に
対処するためにもいろいろな方法があるということを覚えておくと良いでしょう。
もっとも一般的なのは現物分割です。
これは土地は兄に、その他の不動産は弟である私にといった具合に
現物を分けるという方法です。
代償分割という方法もあります。
遺産を相続した相続人が代償としてほかの相続人に金銭を支払うというものです。
代償として物を譲渡すると代物分割という方法になります。
さらに換価分割があります。
これは不動産などを売却して売却代金を相続人で分割する方法です。
さらに共有分割といって不動産の名義を相続人の共有にするというものもありますが、
これは将来的に売却などする時に問題が発生する恐れがあります。
こう考えると、もっともわかりやすいのは換価分割であるような気がします。
不動産の名義変更の手続きも必要ありませんし、
どう分割するかでもめることもないからです。
調べてみるとこれから使うつもりのない相続した
不動産を高く売却できる会社はたくさんあるようです。
もちろん売却しなくても良いのであればそのほうが良いのですが、
後々問題を防ぐためには換価相続が適切であるように思います。
不動産は相続するものの中でも価値の高い物の一つですから、
慎重に手続きを進めるようにしたいものです。