多額の借金も遺産
親などが亡くなった場合に受け継ぐ財産には貯金や保険金、不動産など自分の資産が増える財産だけでなく、借金といった受け取ると損になる財産も含まれます。
もし多額の借金を抱えたまま亡くなった人の遺産を受け継ぐことになったら、きちんと対処しておかないと、その借金を亡くなった人の代わりに返済しなければならなくなり、大変な苦労を抱えてしまうのです。
借金を相続しないための手続き
借金を相続しないためには、相続を放棄する手続きを取らなければいけません。
人が亡くなると、法律で決められた相続人に対し、自動的に相続が発生します。
放っておくと借金というありがたくない財産まで受け継ぐことになりますから、直ちに相続放棄をする必要があるのです。
相続放棄は、家庭裁判所に申し出ます。
この申し出には期限が決められており、自分が相続人であることを知った日から3カ月以内に行わなければいけません。
申し出に必要な費用は収入印紙代として800円と、家庭裁判所が連絡用に書類を送ってくる際の郵便切手代となっています。
申し出に必要な書類は相続放棄の申述書と、亡くなった人の住民票除票または戸籍附票、相続の放棄を申し出る本人の戸籍謄本などです。
(参考サイト)
裁判所|相続の放棄の申述
相続放棄の申請が家庭裁判所に受理されたら、相続放棄をすることを債権者に連絡して取り立てをやめてもらいましょう。
相続放棄をしたことを証明するものが必要な場合は、家庭裁判所に申請をすると証明書が発行されます。
家庭裁判所で直接証明書を受け取る場合は、相続放棄の受理通知書と本人であることが確認できる書類、そして印鑑が必要です。
相続放棄をするときの注意点
相続はは一度放棄をしたら、貯金などの財産も受け取れなくなるので注意しましょう。
借金の総額よりも、貯金や土地などの遺産のほうが多ければ、相続放棄をすると損をするケースがあります。
このため速やかに亡くなった人の財産を調べて、その全貌を把握しておくことが大切です。
そして通常の財産よりも借金のほうが多い場合は相続の放棄を行いますが、複数の相続人がいるときに一人だけ相続の放棄をすると、他の人が借金を背負うことになり迷惑がかかります。
借金のほうが多いことがわかったら、そのことをみんなに知らせて、全員で相続放棄の手続きを取ることが大切です。
また金貸し業者のなかには、期限が3カ月であることを知っていて、亡くなってから3カ月以上が経過してから借金があったことを告げて取り立てる悪質な業者もいます。
このような場合は知らされなかった借金があったとして、家庭裁判所に相続の放棄期間を延長する申し立てを行うと、相続を放棄する期間を延ばせます。