オヤジの勉強日記 ~相続財産は難しい~

親の財産相続について、そろそろ真剣に考えることに。学習内容をここで記録していきます。似た立場の方々にも参考になれば幸いです。

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隠し子がいた場合

隠し子も相続する権利があります

父親が亡くなって遺産を相続するときに、父親に隠し子がいたことが発覚したら、話がややこしくなりそうです。

亡くなった人の財産の相続では、法律で相続できる人の優先順位や分配率が決められています。
遺産の相続で最も優先されるのは、配偶者です。

そして配偶者以外の関係では、以下のような順位が決められています。

第1順位
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

国税庁のウェブサイトより引用)

第1順位の死亡した人の子どもには、非嫡出子(いわゆる隠し子)も子どもとして認められています。
ただしそのためには、親が自分の子であることを認知していなければいけません。

実際にその人の子どもであっても認知がされていなければ、その親の財産を相続する権利は認められないのです。

隠し子の存在を無視して、相続できるか?

親に隠し子がいるにもかかわらず、その子どもに遺産を分けずに嫡出子だけで相続した場合はどうなるのでしょうか。
その遺産相続は無効となり、やり直さなければいけないので、とても面倒なことになります。

遺産を相続をするときに隠し子がいたことが発覚するのは、不動産などの名義を変更するために、故人が生まれてから死ぬまでのすべての戸籍謄本をそろえて提出する必要があるからです。

非嫡出子がいれば戸籍に記載されていますから、死後の遺産分割の際に隠し子がいることが発覚するケースが多いのです。
このような場合は、非嫡出子も他の兄弟と同様に平等に遺産を受け取る権利があります。

「隠し子なんだから無視しよう」と考える方がいるかもしれませんが、それはできません。
なぜなら、被相続人の全ての同意が得られなければ不動産や預金通帳などの遺産の名義の書き換えができないからです。

子どもはみんなが平等に親の遺産を分ける

以前の法律では隠し子は親の遺産相続の際、法律で婚姻関係を結んでいる親の子ども、つまり嫡出子の1/2しか相続できないと決められていました。
しかし、これは憲法違反だとして、2013年からは嫡出子と平等に相続できるように改められたのです。

父親、母親、長男、次男の4人家族で、父親が亡くなり2,400万円の遺産を相続することになったと仮定しましょう。
このときに、父親に隠し子が1人いたことがわかったら、相続は次のように分けることになります。

配偶者が財産の1/2、残りの1/2を兄弟全員で平等に分けます。
つまり、お母さんが1,200万円。
残りの1,200万円を長男、次男、隠し子がそれぞれ平等に400万円ずつ相続するのです。

隠し子だという理由で遺産を分けないでいると、その遺産相続は無効となります。
後々大きなトラブルに発展することも考えられますから、嫡出子、非嫡出子に関わらず、平等に分けることが大切です。