まず問題になりやすい現金
相続が発生してまず問題になるのは現金ではないでしょうか。
特に個人が現金や預金をたくさん持っていた時にはどのように
相続が行われるのかという事を知っておかなければならないでしょう。
実は現金と預金では相続の仕方が異なるのです。
預金などの金銭債権の場合には給付が分割できるので、
法定相続人の相続分に従って分割されることになります。
これは過去の判例から間違いないでしょう。
(参考URL:有価証券(株式・国債・投資信託等)の相続手続き)
しかし現金に関しては不動産などと同様に
遺産分割協議を行わなければならないようです。
これには様々な理由がありますが、その一つが遺産を当分に分割することが
こんなんである場合現金で補填することが可能なので、
現金に関しては共有状態にしておくことが有効であるというもののようです。
確かに現金を分けてから問題が大きくなると、
それを埋め合わせるものが無くて大変であることが容易に想像できるでしょう。
現金自体は価値が変動するものではありませんから、
遺産分割協議の際にゆっくりと話し合うこともできるでしょう。
しかし急がなくてはならないものもあります。
それが株式や国債などの有価証券です。
この場合には被相続人が開設した口座を相続人が
そのまま引き継ぐということができません。
引き継ぐではなく移行する
相続としては被相続人の口座から相続人の口座へ
株式や投資信託を移行するという方法となります。
従って相続人は口座を開設し、上場株式等移管依頼書を提出します。
各証券会社に被相続人が無くなって相続の必要性が出たという事を伝えると必要な
書類が送られてくるので、それを用いて手続きを開始していくということになります。
証券会社によって多少異なりますが、必要な書類としては遺産分割協議書、
口座名義人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書が挙げられます。
有価証券は相続の申請が遅れた場合、思わぬ問題が生じる場合があります。
問題が生じると長い時間をかけなければならないかもしれないので
有価証券に関してはなるべく早く遺産分割協議を行って
手続きを始めることが勧められていますね。
また株価は日々変化していますから、損をしないためにも素早い対応が必要です。
そのほか小切手なども相続することが可能ですが、
降り出すときには少し面倒な手続きがあるようなので、
詳しいことは専門家に聞いてみることができるかもしれません。
このように一言に現金といっても実にさまざまなものがあるので、
いざ相続が始まった時に慌ててしまわないように、
今からどんな財産があるのかをしっかり確認しておくことが必要ですよね。