オヤジの勉強日記 ~相続財産は難しい~

親の財産相続について、そろそろ真剣に考えることに。学習内容をここで記録していきます。似た立場の方々にも参考になれば幸いです。

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兄弟ではなく妻に遺産を残すには?

子どもがいない夫婦は遺言書を作っておこう

子どもがいない夫婦の場合、相続は簡単でトラブルが起こりそうにないように思えますが、むしろこのようなケースこそトラブルが起こりやすいので、将来に備えて遺言書を作っておくべきです。

例えば夫婦のうち夫がなくなって、妻が一人残された場合を考えてみましょう。
夫の両親が亡くなっていても、夫に兄弟がいれば、その人たちも相続人になります。

この場合は妻が夫の遺産の3/4を相続し、夫の兄弟が残りの1/4を相続します。
現金の場合は分けやすいのですが、不動産など分割しにくい財産を相続する場合は、自由に売買できなくなりますから、後々トラブルが起こる可能性もあります。

兄弟と疎遠で、妻に財産のすべてを残したい場合は、遺言書の作成をおすすめします。

遺言書があれば、配偶者に財産を100%残せる

遺言書に、自分が所有する財産のすべてを妻に相続させると明記しておくと、兄弟に財産を残さず妻が全てを受け取ることが可能です。

なぜなら、兄弟には遺留分と呼ばれる最低限相続できると決められた権利がないからです。
このため妻が100%相続をしても、夫の兄弟は遺留分を渡せという要求できません。
遺言書の内容通りに相続が行われます。

しかし遺言書がなければ、土地などを相続する場合にややこしいことになりかねません。
夫の兄弟と土地を共有相続することになれば、のちのち不動産を売却するときなどに、その都度兄弟の同意を得る必要がありますし、将来夫の兄弟が亡くなったら、その土地を子どもであるおいやめいが受け継ぎますから、ますます権利関係がややこしくなります。

死んだ後に一人ぼっちになる妻にしてあげられること

子どもがいない夫婦の場合は、二人で力を合わせて築いてきた財産を守ることを考えなければいけません。
もっとも有効なのは、お互いが相手に全ての財産を相続させると明記した遺言書を作っておくことです。

遺言書は1つでも不備があると無効になりますから、しっかりとルールを守って書くか、公証役場で交渉人に作成してもらういましょう。
どうすればよくわからない場合は、弁護士に相談するのも得策です。

いずれにせよ夫婦二人だけの場合は、どちらかが亡くなった場合でも、誰も守ってくれる人がいなくなる可能性が大きいので、早めに対策をとっておくことが大切です。

今はお互いに元気だからいいやと後回しにしていては、いつまでたっても遺言書の作成にとりかかれません。
生きているうちは、何度でも遺言書の書き直しができますから思い立ったが吉日です。

すぐにでも遺言書作りに取りかかることをおすすめします。