オヤジの勉強日記 ~相続財産は難しい~

親の財産相続について、そろそろ真剣に考えることに。学習内容をここで記録していきます。似た立場の方々にも参考になれば幸いです。

noimage

相続できないもの

相続税がかからないもの

相続についていろいろ書いていますが、
相続について調べていると相続できないものというのがあることに気づきます。

相続できないものとは、つまり相続税がかからないものということです。
一般的相続できるものとして不動産、動産、家具、現金、借金、税金などが
挙げられますが、そうでないものもあるのです。

代表的なものは墓地、墓石、仏具、神具などです。

これは子孫に継承されるものですが、
祖先を祀るための祭祀具であるので、相続財産とはされません。

加えて香典なども非課税とされています。
確かに香典まで税金がかけられるのは納得できないですよね。

加えて基本的なこととして権利や義務が被相続人にしか
帰属しないものは相続財産とされません。

例えば被相続人が心身障害者救済制度によって給付金を受けていた場合には
その受給権は被相続人にしかありませんから、
相続人たちがその受給権を相続することはないわけです。

また被相続人が生前や遺言によって国や自治体に寄付した
寄付金についても相続財産とはみなされません。

でもこれはよく考えれば当たり前で、
寄付したものにまで相続税を課税されたらたまりませんよね。

一定額までは相続財産とされないもの

一方で、生命保険金や死亡退職金についても
一定金額までは相続財産とされず相続税が課税されません。

それは500万円×相続人の数の額までと定められています。
ですからもし両親が亡くなったとしたら、兄と私が相続人になりますから
1000万円までは相続税が課税されないということになるのです。

さらに会社や法人も相続財産とはされません。

この点については多くの人が勘違いしがちですが、
会社は相続税が課税されないのです。

会社はたいてい株主によって所有されています。
ですから株主が複数いる場合にはその会社を相続財産と考えることができないのです。

ですからこの場合、被相続人が所有していた株式や出資持分を
相続財産とすることによって相続税が課税されることになります。

さらに被相続人が誰かの保証人になっていた場合には、
相続財産ではないので相続人が保証人を引き継ぐということはありませんが、
保証人としての責務は存続することがあります。

例えば被相続人が誰かの就職の保証人になっており、
被相続人の死後その人が会社で横領を働いて損害賠償を請求された場合などは、
相続人はその債務を相続することになります。

このように相続できないものについて考えてもいろいろあることがよくわかります。
きちんと調べておけばいざという時に慌てずに済むのです。