オヤジの勉強日記 ~相続財産は難しい~

親の財産相続について、そろそろ真剣に考えることに。学習内容をここで記録していきます。似た立場の方々にも参考になれば幸いです。

通帳と貯金

遺留分減殺請求手続きの流れ

遺留分とは

遺留分とは、被相続人が複数いる相続人のうち一部の人にのみ遺産の大部分を相続させるという趣旨の遺言を残した時に、その他の相続人が主張できる割合のことを言います。

相続については民法で法定相続分の規定がありますが、遺言によりその割合を変更させることが可能になっています。
しかし日本の民法においては遺言の効力は絶対ではなく、完全に自由に割合を決めることができる訳ではありません。

海外などでは自分の財産をすべて身内ではない第三者に与えたり寄付をしたりというようなこともありますが、日本においては遺留分の規定があるので、仮にそうした遺言があっても一定割合について法定相続人が主張をすることが可能です。

この遺留分を請求できる人のことを「遺留分権利者」と言い、被相続人の法定相続人のうち配偶者・子供、孫(直系卑属)・祖父母、曾祖父母(直系尊属)までがこれに該当します。
法定相続人としては配偶者や直系尊属・直系卑属が不在の場合には兄弟姉妹など傍系も指定されていますが、遺留分請求については認められていません。

遺留分については民法第1028条に定められており、直系尊属のみが相続人の時は1/3まで、その他の相続人は1/2までを請求することができます。

例えば配偶者と子供2人がいた場合、遺言で全く別の人に渡すように記載があっても、法定相続分である配偶者1/2と子供2人で1/4ずつのその1/2までである、配偶者1/4、子供2人は1/8までが範囲です。

請求の流れ、方法

遺留分を侵害されている場合に法定相続人が起こす訴えのことを「遺留分減殺請求」と言います。
遺留分減殺請求は民法第1042条に定めがあり、相続の開始および贈与や遺贈があったことを知ってから1年以内、または相続開始から10年以内に行うものとされています。

その期間が過ぎてしまうと事項が成立しますので、遺留分減殺請求権は消滅をしてしまうのです。

請求をする時は受遺者や受贈者に対して意思表示をすることにより時効が停止されますが、これは家庭裁判所に申し立てをしただけでは不十分です。
家庭裁判所に調停を申し立てるとともに、内容証明郵便など証拠の残る方法により相手方に通知をしなくてはいけません。
この内容証明郵便による通知は受遺者だけでなく、遺言執行者がいる場合はそちらにも同様の内容で送付をするようにします。

実務としては、この内容証明郵便が送付された時点で裁判を避けるために遺留分の支払いがあることがほとんどなのですが、場合によっては話し合いがまとまらず裁判になることもあるでしょう。
まず家庭裁判所で調停が行われ、そこで割合や支払いについて調整されるのですが、まとまらない場合は訴訟という形が取られます。