相続事例、法定相続人の順位について
ここ最近多くの事例が報告されているのが子供以外への相続についてです。
少子高齢化の影響もあり、子供がいないか、もしくは1人しかいなかった子供が親よりも先に亡くなってしまう、というようなことも珍しくなくなってきています。
また、生涯未婚率も高くなっていることから、配偶者も子供もいないで財産が残されるというような独身者も多くなりました。
そうした場合についても民法では法定相続人についての定めがありますので、当てはまる人から順番に相続がされていくことになります。
実際に起こっている子供がいない場合の法律トラブルとしては、まず夫婦の片方が先に亡くなったケースがあります。
その場合、まず相続の第一順位は配偶者である夫・妻となりますが、第二順位は直系尊属である父母ということになります。
両親ともに健在であればそれぞれ1/2ずつの相続となりますので、全相続財産のうち2/3が配偶者へ、残りの1/3の1/2ずつである1/6がそれぞれ両親に渡されることになるでしょう。
すんなり割合を受け入れてくれればよいのですが、義父母と仲が良くなかった場合などはかなり険悪な関係になったりします。
もし父母が既に亡くなっているという場合には、相続の第一順位はまず配偶者、そして兄弟姉妹ということになります。
法定相続割合は配偶者が3/4、残りの1/4が兄弟姉妹の数によって等分ということになりますので、こちらも生前の関係が悪いと相当揉めることになるでしょう。
長年連れ添った夫婦であれば、配偶者が相続することに一定の理解があるかもしれません。
一方、結婚後数年未満で亡くなった夫婦の場合、血縁のない婚姻相手に相続財産の大部分を持っていかれることになるので、これが大きな争いのもとになってしまうのです。
揉めないためのポイント
子供がいない夫婦の相続財産については、子供がいる時以上にしっかり計画を立てていくことが大切です。
子供がいると相続に対しての理解が得やすく、高齢になった親の面倒を見るための資金というような名分があるので、相続分割の話し合いも進みます。
しかし配偶者が遺産のほとんどを相続するとなると、血族にしてみたらおもしろくなく感じられます。
とはいえ配偶者に先立たれた場合、生活に必要な金銭の工面も必要になりますので、できれば相続財産は多めに受け取りたいという気持ちになります。
あらかじめ子供がいない状態で相続が発生することが予想できるのであれば、まずはお互いに遺言を作成しておくことが勧められます。
遺留分減殺請求については直系尊属にはありますが兄弟姉妹など傍系にはありませんので、先に遺言により配偶者にすべて残すと示しておくことにより、疎遠であった傍系の血族に財産を取られる心配がありません。