生前贈与をうまく活用すると?
相続について調べていくといろいろ面白いことがわかります。
今まで自分が考えもしなかったようなことを規制したり逆に許可したりしているからです。
その一つが生前贈与です。
この生前贈与には実はいろいろな要素が絡んでいたのです。
生前贈与と聞くと、誰かが死ぬ前にその財産を他の誰かに贈与するということが頭に浮かびます。
特に遺言によって財産を残すことに抵抗がある人などがよく利用する手段です。
しかしこの生前贈与を使って相続税を大幅に軽減することができるようです。
例えば生前贈与の場合は、贈与された財産の合計から110万円を控除した上でその合計に10%をかけたものが贈与税となります。
この110万円を最大限活用することができます。
例えばわたしの親が兄とわたしに110万円ずつ10年間にわたって生前贈与してくれたら2200万円の財産が贈与税なしにわたしたちの手にわたってきて、さらに相続の際に大幅に相続税を減らすことができるようになります。
もっと工夫すると120万円ずつ生前贈与していって贈与税を支払い、税務署から指摘を受けた時にも贈与したという実績を残しておくこともできるようです。
この場合には110万円の控除がありますから差額の10万円のみに贈与税がかかり1万円を支払う必要があります。
こんなことを考えてきましたが、うちの場合にはそんなにたくさん資産があるわけではないのであまり意味がないかもしれません。
そもそも相続税は相続人一人あたり5000万円の控除があるからです。
それでも土地や建物などを持っていてそれらの価値が高く、財産が多くなってきているのであれば生前贈与を考えてみることもできるかもしれません。
生前贈与の注意点
ただ生前贈与には注意点もあります。
贈与契約書を作っておくことはそのひとつです。
贈与契約書がないと、本当に贈与だったのかどうかが死後に争われる可能性があります。
それはひいては遺産分割の際にトラブルの元にもなりかねません。
せっかく相続の節税のために生前贈与を利用しても相続人たちが喧嘩をしてしまったのでは割に合いません。
さらに相続の開始3年以内の生前贈与は相続財産として加算されますから、贈与とはならないことを覚えておくべきでしょう。
生前贈与を行うのであればできるだけ早いほうがよさそうです。
こんなふうに見てきましたが、生前贈与も使い方によっては便利な節税方法になりそうです。
もし財産が多くて将来的に多くの相続税がかかりそうだと感じるのであれば、生前贈与を選択肢にしてみても良いでしょう。
(参考URL:http://zouyo.sblo.jp/)