オヤジの勉強日記 ~相続財産は難しい~

親の財産相続について、そろそろ真剣に考えることに。学習内容をここで記録していきます。似た立場の方々にも参考になれば幸いです。

noimage

相続税の計算

相続財産の仕組み

さまざまな問題点を指摘されつつも、抜本的な改革が行われないまま実務が行われているのが「相続税」の制度です。
相続は被相続人名義でのこされていた財産すべてを対象に、それを残された相続人で分割・分配していくものですが、その全額がまるまる分配されるわけではなく財産部分のなかから一定割合を国に対して税金としておさめなくてはいけないこととなっています。

ただし相続においては必ずしもプラスとして残る財産ばかりが残されるわけではありませんから、内容を計算してプラスよりもマイナスが多かった場合には特に税金を支払う必要はありません。

法人税などもそうですが、基本的には財産として残る部分があったときに発生する制度となっています。

そのため相続となる事例が発生したときには、まずその財産が相続税として支払うべきものであるかどうかの計算を行っていきます。

計算方法としては、まず死亡が確認された時点で存在している預貯金や有価証券、本人名義の不動産をすべて目録として作成していきます。

さらに売掛金や借入金などのマイナスの財産の存在も洗い出し、プラス分とマイナス分とを合わせて収支がプラスになるかマイナスになるかを算出します。

このときプラスの財産の方が多いことが確定したら、その金額に応じて相続税となる税額を計算していきます。
遺産分割協議が確定しない場合には、まず相続財産の総額からだいたいの相続税額を計算して、法定相続分として分配される部分からそれぞれの相続人が支払うべき相続税額を確定させていきます。

相続放棄をすると相続税も支払わなくてよい

なお当然のことながら、相続人としての身分がある人であっても自主的に相続放棄の意志を示す場合においては相続をする権利と同じく相続税を支払う義務も発生しません。

法定相続分に従って定められた相続税については、それぞれ相続人の事情により控除される部分や逆に加算される分が発生してきます。
それらは個別に対応をしていくものとなっています。

相続税を計算をしていくときに重要になるのが「みなし相続財産」とされる部分についての取扱です。
高齢の両親と子供が同居しているような場合などは、実際に死亡してから相続を開始すると税金がかなり高くなってしまうので、生前に少しずつ贈与するという方法をとっていることがよくあります。

ですがそうした間接的な取得を完全に相続分から除外してしまうと、相続税という制度そのものの意味がなくなってしまうこともあるので一定の条件のもと「みなし相続財産」も相続税としての課税対象にすると定められています。