オヤジの勉強日記 ~相続財産は難しい~

親の財産相続について、そろそろ真剣に考えることに。学習内容をここで記録していきます。似た立場の方々にも参考になれば幸いです。

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遺言書が無かった場合

不幸な事故に巻き込まれてしまった場合は?

人が亡くなったあとにはその財産配分について、残された遺言書にしたがって処分をしていくことになります。
しかし人の死は誰にも予想ができるものではありませんし、もしかすると全く死亡後のことを考えていないにもかかわらず不幸な事故に巻き込まれてしまう場合もあります。

もし亡くなられた人が遺言書を作成しないうちに亡くなった場合には、法律に定められる分割方法によりそれぞれが財産の分配を受けることになります。

ただしその分配も強制的にそのようにしなくてはいけないというようなものではなく、まずは相続権の発生する続柄の人のみが集まって遺産分割協議を行い、そこで話がまとまったならそのとおりに行うようになります。

遺産分割協議をするときには、特に死亡が確認されてから何日以内に行わなければならないというような期限は定められていません。

ただし実際に相続が開始されるとその年度に発生した相続分について相続税が発生するため申告を行わなくてはならなくなります。

そうしたことを踏まえてあえて遺産分割協議の決定や発生を相続税申告時期をまたいだ後に行うということもよくあるようです。

極端に言ってしまえば、死亡が確認してから財産が残されていることがわかってもそのあと数年~数十年もあとまで放置しておくこともできるわけです。

相続は迅速に行うことが吉

ですがそうして財産をそのまま放置しておくと、時間の経過によって権利関係が複雑になってくることがあるため、できるだけ早めに行ってしまうのがよい方法といえます。

もし遺言書が発見されないまま遺産相続を開始する場合には、まずするべきなのが相続権が発生する人間の確定です。
法定相続人は配偶者や直系卑属が優先されますが、配偶者がいない場合や子供がいない場合などには直系尊属や兄弟姉妹などにも場合によっては相続権が発生することもあります。

また生前には黙っていたけれども戸籍上子供として記載されている人や認知をしていた人がいるということもあるので、戸籍を確認して実際に権利が発生する人を確定させます。

次に相続する財産と、返済すべき負債(債務)はどのくらいあるのかということをしっかりと調べてリストにしていきます。
そうして創りだした書類を「財産目録」といいますが、財産となるものとしては現金の他土地などの不動産、株式や国債などの有価証券、その他の金銭的価値のある本人名義のものが含まれます。

そこから銀行への借り入れや個人的に行っていた借金などを差し引き、残りの分を分割していくことになります。