オヤジの勉強日記 ~相続財産は難しい~

親の財産相続について、そろそろ真剣に考えることに。学習内容をここで記録していきます。似た立場の方々にも参考になれば幸いです。

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遺言書の有無を確認

分割が終了していても遺言の内容が優先されます

相続する遺産があるとき、そのもととなるのは生前に被相続人が残した遺言です。
遺言にはいくつか種類がありますが、正式な記載内容を満たしていれば法的効果を持って相続人にそれらを適用することができます。

相続が発生したときにすぐに遺言が発見できた場合にはすみやかにその内容に従った対応をとっていくことができますが、最初はそうした遺言書らしき内容の文書を見つけることができず分割が終了してから発見されたということも実際にはよくあります。

法的には例え後から発見されたような場合であっても、故人が残した遺言での意思は最も尊重されなくてはならないものとされるので、例え分割が既に終了している部分についても遺言内容が優先されて適用されることになります。

ただし、既に相続人同士で納得が済んでおりあとから分割をやり直すという手間が大きいというふうにう感じる場合もありますから、その場合はあえて無理にやり直しを強行しなければならないということはありません。

遺言者の意思は尊重されるべきものですが、そのあと被相続人が意思を示しているというときまで優先させる意味はないためです。

例外として遺言が優先されない場合とは

ただし、遺言内容に遺言執行者が別に指定してあったというような場合はまた別の取り扱いになります。
遺言執行者が指定されている場合には民法第103条の規定によりその行為を妨げることができないこととなっているためです。

遺言執行者は相続人よりも遺言者の意志を守るために指定される存在であるため、例え相続人同士が同意をしていたとしても、改めて分割をしなおす手続きが開始されることになります。

しかしどのような意思や経緯があったととしても、一度済んでしまった手続きをまた一からやり直すというのはかなり手間や時間、費用がかかる面倒なものとなります。

ですのでもし相続の開始があったときには遺言書がないかということをかなり徹底的に調べておく必要があります。
遺言を残しているとした場合にはほとんどの場合で自室の金庫や机の近くにあるファイルの中、または書類などを保管している棚といったところにしまわれています。

他にも自宅で紛失することを避けるために銀行の貸し金庫や、生前に契約をしていた弁護士の手元といったこともあります。
ですので、もし故人の相続財産がかなり大きくかつ遺言が手元すぐに見つけられないというようなときには可能性のある機関全てにあたって存在を確認していた方がよいでしょう。