オヤジの勉強日記 ~相続財産は難しい~

親の財産相続について、そろそろ真剣に考えることに。学習内容をここで記録していきます。似た立場の方々にも参考になれば幸いです。

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孫に遺産を残す方法がある!

孫に財産を遺す方法

死んだ後は、かわいい孫に財産を残したい――。
そう望まれる方は少なくありません。
しかし法律で定められた相続人に、孫は含まれていないのです。

通常、孫が遺産を相続する場合は、自分の子ども(つまり孫の親)が亡くなっているときだけです。赤ちゃん
この場合は直属の血族なので法定相続人になりますから、特別なことをしなくても財産が残せます。
しかし自分の子どもが健在であれば、自分が死んだ後の財産は当然子どもが相続するのです。

それでもどうしても孫に相続させたいなら、孫を養子にして自分の子どもにするという方法があります。
養子縁組みをして孫を子どもにすると相続人の数が増えるので、相続税の控除額が増えて節税対策になるという効果もあります。

一方で頭数が増えた分、一人あたりが受け取る遺産の額は減ってしまいます。
また強引に養子縁組を進めると、他の親戚から非難が出てトラブルになる可能性もあるので、慎重に行うべきです。

お金のためだけに戸籍を移すということを、孫がどのように受け止めるかなど孫の気持ちや将来への影響をよく考えてあげることも忘れてはいけない大切な事柄です。

養子にするといった大げさ方法を用いなくても、遺言書に孫に財産を残すと明記しておくだけでも、孫に遺産の一部が渡ります。
相続はまず遺言の内容に従って行われますから、これは効果的な方法です。

ただし他の相続人にも当然遺産を受け取るべき権利(遺留分)がありますから、たとえ孫に全財産を相続させると遺言書に書いても、遺言書通りに全ての財産を相続させるのは困難です。

遺産相続以外でも孫に財産は遺せる

遺産相続にこだわらなくても、孫に財産を遺す方法はあります。
まず、生命保険の受取人を孫にするという方法を検討されてはいかがでしょうか。

そうすれば保険金を孫が受け取るので、財産を残してあげることができます。
ただし受けと取った生命保険には税金がかかるので、その点を十分に考慮しておきましょう。

また生前贈与という形でも、孫に財産を渡すこともできます。
2015年12月31日までと期限が決められていますが、孫に教育資金として贈与したお金の場合、1,500万円までなら贈与税が非課税になるという制度を国が設けています。

無税で贈与できるのですから魅力的です。
しかし、使い道が教育資金に限られているという制限があります。

教育費以外にも使ってほしいという場合は、1年間に110万円までなら贈与税がかからないので、毎年100万円ずつずつ贈ってあげれば、数年後にはかなりの財産が孫に渡るのではないでしょうか。

このようにかわいいお孫さんに自分の財産を残す方法は、いくつもあります。
それぞれにメリットとデメリットがありますから、複数の方法を組み合わせたほうが、より堅実に財産が残せます。