オヤジの勉強日記 ~相続財産は難しい~

親の財産相続について、そろそろ真剣に考えることに。学習内容をここで記録していきます。似た立場の方々にも参考になれば幸いです。

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遺言書の書き方

死後トラブルにならないために

遺言書は自分が死んだ後に家族の相続負担が減る、相続によるトラブルを防ぐという点では、最も効果のある方法です。
遺言書は法律で認められている形式から少しでも外れていると無効になるので、事前に遺言書の書き方を十分に確認しておきましょう。

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言、そして秘密証書遺言の3つの種類があります。
自筆証書遺言とは文字通り、自分で筆記した遺言書です。

費用がかからず、手軽に作成できるのがメリットです。
しかし記載方法や内容に不備があったら無効になる、紛失や改ざんの恐れがある、死後に相続人が裁判所に遺言書の検認の手続きを行わなければいけないなどのデメリットもあります。

遺言書の検認とは

遺言書が本人のものに間違いないことを裁判所に認めてもらうことを、遺言書の検認といいます。

相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

裁判所のウェブサイトより引用)

 

公正証書遺言とは、遺言の内容を口で伝え、それを公証人が筆記した遺言書のことです。

専門家が作成した遺言書が公証役場に保管されるので、紛失や改ざん等の心配がなく、最も安全かつ確実な遺言書です。
このため、相続人が検認手続きをする必要もありません。

しかし作成には立会人が必要ですし、作成費用もかかります。

秘密証書遺言とは、遺言書の内容を公証人などに知られずに、本人の遺言書であることだけを保証してもらう方法です。
作成時に証人が必要ですし、相続時に検認の手続きをしなければいけません。
また、記載された内容を公証人が保証するわけではありませんから、無効になる場合もあります。

遺言書を無効にしないためのポイント

遺言書が無効にならないためのポイントには、次のようなものが挙げられます。

1.自筆で書くこと
パソコンなどで作ったものは認められません。
筆やボールペンなどを使って、読みやすい文字で書きましょう。

消しゴムなどで簡単に消せる鉛筆で書かれたものは無効です。

2.遺言書と書いておくこと
遺言書と明記せずに相続する内容だけを書いても、遺言書とは認められません。

3.作成した年月日を記すこと。
遺言書は生前に、何度も作成できます。
しかし遺言書として機能するのは、一番遅い時期に書かれたものです。
このため日付が書かれていないものは、遺言書とは認められません。

4.遺言書に署名し、印鑑が押しておくこと。
自分の意志で書いた遺言書であることを証明するために、名前を書いて捺印します。

5.財産についてはできる限り具体的に記載すること。
不動産なら登記簿謄本に書かれてあるとおりに記載します。

貯金は銀行名、支店名、口座番号まで明記しておきましょう。
そして誰に何を相続させるかを、はっきりと具体的に書きます。

あやふやな表現では、争いのもととなります。