オヤジの勉強日記 ~相続財産は難しい~

親の財産相続について、そろそろ真剣に考えることに。学習内容をここで記録していきます。似た立場の方々にも参考になれば幸いです。

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遺産分割の種類について

4つの遺産分割法

兄弟などで遺産を分けるときに、なるべく公平に相続できて、かつスムーズに話し合いをまとめるために、4つの遺産分割方法が使われます。
4つの遺産分割方法とは次のようなものです。

1.現物分割

もっとも一般的な方法で、文字通り残された現物を分ける方法です。
例えば、二人の兄弟で父親が残した財産を相続する場合、家は長男に、畑は次男にという具合に財産をお金に変えずに、そのまま現物で分けます。

手軽に分割できるというメリットがありますが、その反面、財産ごとに評価に差が出るので不公平感が残り、もめる場合もあります。

2.換価分割

不動産や証券などを売却して現金に変えた上で、等分に分ける方法です。
現金にすることで公平に財産が分けられるので、みんなの納得が得やすいのがメリットです。

しかし諸々の手続きや買主を探すなど、現金にするまでに手間と時間がかかるので注意が必要です。
納税期間に間に合うように、処理をしなければいけません。

また事業や商売で使っている不動産などの場合は売却できないので、ほかの分割方法を採る必要があります。

3.共有分割

不動産などを複数の相続人で共有する方法です。
法定相続分に従って配偶者が2分の1、長男が4分の1、次男が4分の1など、公平に分けられるのがメリットです。

しかしその一方で、共有している財産を売ったり貸したりする場合に、その都度全員の同意を得る必要があるため、思うように財産を処分できない、権利関係をめぐってトラブルが起こる可能性があるといったデメリットがあります。

4.代償分割

相続人のうちの誰かが財産を現物で受け取り、その代わりに他の相続人に、法定相続分をこえる分をお金で支払う方法です。
父親が亡くなって8,000万円の自宅と2000万円の預金を長男と次男が受け継ぐ場合、長男が自宅を相続する代わりに、次男に3,000万円の現金を支払えば、公平に5,000万円ずつ分けたことになります。

事業をしていて不動産が売却できないなどの場合に利用される方法です。しかし、現金をいくら払うかでもめることがあります。
また、支払う側には相応の経済力が必要です。

遺産が現金だけの場合は分けやすいのでトラブルは起こりにくいですが、不動産や株券などの証券が絡んでくると、分割方法でもめることが多くなります。

また、どうしても手放せない不動産もありますから、その場合はどのような方法で分割するかの話し合いが必要です。
何種類もの財産を相続する場合は一つだけの手法にこだわらず、複数の手法を混ぜあわせて、相続人みんなが納得できる方法を探さなければいけません。

また相続税の支払いが絡んできますから、節税対策も必要となります。
複数の相続人が複数の種類の遺産を受け継ぐ場合は親族だけで話し合うより、弁護士に相談したほうがトラブルが少なくなります。