オヤジの勉強日記 ~相続財産は難しい~

親の財産相続について、そろそろ真剣に考えることに。学習内容をここで記録していきます。似た立場の方々にも参考になれば幸いです。

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相続時精算課税制度とは

制度の内容

ここ数年の間に大きな法律改正の動きが見られている相続分野ですが、平成27年1月から実施されているのが「相続時精算課税制度」です。
しかしながらあまり「相続時精算課税制度」という名称を耳にする機会があまり多くないのは、この制度が非常に複雑な内容であり、気軽に利用ができるものではないというのが実情があるからでしょう。

まずこの制度の趣旨を簡単に説明をすると、通常であれば年間110万円分の非課税枠を、2500万円まで拡大することができるというものです。
このように書くと、非常にお得でどんどん利用したくなる制度のように思えるところですが、実際にはこの非課税枠は完全に課税されないのではなく、先延ばしにできるだけなのです。

もう少し詳しく言うと、生前贈与として財産を渡す場合には2500万円まで非課税にしますが、その贈与をした人が亡くなった場合、死後発生した遺産だけでなく生前贈与をした財産部分にも相続税がかかるようになる、という仕組みになっています。

メリット・デメリット

相続が発生するよりも前に、所有している財産の一部を将来的に相続人になる人にわたす「生前贈与」は社会的に必要性が高いものとして推奨されています。
しかしながら贈与という形で渡す場合に発生する税金が高額になるために、思うように財産を分与することができず、結果的に相続が開始するまで預貯金が眠ったままになってしまうということが多かったのです。

そこで「相続時精算課税制度」により、2500万円というかなりの高額が非課税で渡されることになるので、生前に財産の一部を渡しやすくなります。

しかしながら、前述したように結局のところ税金計算が先送りになるだけなので、メリットよりはデメリットの方が感じやすい制度と言えるかもしれません。

利用する時のポイント

先に一定の金額を生前贈与として非課税で受け取ることができるのは便利な制度です。
しかし利用をする前にしっかり理解しておきたいのが、この「相続時精算課税制度」は一度利用を選択すると、あとから通常の相続税制度に戻すことができなくなるという点です。

通常の相続税の場合、毎年110万円までの非課税を受けることができるのですが、先に「相続時精算課税制度」を選択して生前贈与を受けていると、あとからこの通常の非課税制度を利用することができなくなってしまいます。
毎年自動更新されていくことになるので、手続きによって変更をすることができなくなり、毎年決まった額の相続税が徴収されることになってしまうのです。

利用をする時には「相続税を減らしたい」という目的ではなく、「先にまとまったお金を使いたい」ときに利用をすると割り切った方がよいでしょう。