オヤジの勉強日記 ~相続財産は難しい~

親の財産相続について、そろそろ真剣に考えることに。学習内容をここで記録していきます。似た立場の方々にも参考になれば幸いです。

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遺言について

無用な争いを防ぐ効果もある

遺言は相続手続きを行っていく上でとても重要なものです。
きちんとした遺言があれば遺産相続の際に問題が起こるのを
最小限に抑えることができます。

遺言書は他のどんなものにも優先して考慮されるからです。
しかし、私のような一般人が遺言の書き方などを
知っているはずもないので少し調べてみました。

まず遺言とは自分が死亡した場合誰に
どの財産をどれだけ与えるかということの意思表示です。

その意思表示を民法の規定に沿って書いたものが遺言書ということになります。
遺言書があれば遺産分割協議などを行うことなく
スムーズに相続手続きを行うことが可能です。

また遺言書で指定できることとできないことがありますから、
遺言書を作りたい時には民法に詳しい人の助けを借りたほうが良いかもしれません。

(参考URL:遺言能力

遺言書の種類

遺言書には三つの種類があります。
一つ目は試筆証書遺言です。

これは遺言をする人が遺言書の全てを自筆で書いたものです。
これは遺言書の中でももっとも一般的な方法として多くの人が利用しています。

二つ目が公正証書遺言です。
これは証人が二人以上立ち会っている場で
交渉人が遺言者から言われたことを遺言書にまとめた遺言のことです。

遺言書の原本は公証役場が保管するため、
もっとも安全性の高い遺言の方法であると言われています。
お金はかかりますが、トラブルを防ぐためには最良の手段と言えるでしょう。

最後は秘密証書遺言です。
遺言書の内容を誰にも明かさない時に用いられます。

たいていの場合弁護士などの信頼のおける人に預けておくことが多いようですね。
さてこの遺言ですが、自分が生きている間は何度でも書き直すことができます。

もし前の遺言と後の遺言で食い違う部分が出てきた時には後の遺言が優先されます。
またこの遺言書は遺言能力がある人が書いたものでないと有効とされません。

遺言が有効とされないケースは、満15歳未満の人が書いたもの、
精神障害などの判断力が欠如していると考えられる人、
代理人が書いたものなどがあります。

例え精神障害などがあってもその障害が発症する前に
書かれたものであれば効力を有していると考えられます。

有効な遺言書であっても遺言書によって指定できるものとそうでない事柄があります。
例えば財産の処分方法や非嫡出児の認知などは遺言書によって指定できます。

さらに誰かに遺産を相続させないということも遺言書によって可能です。
一方で遺体解剖や臓器移植などは遺言書に記載があっても遺族の同意がなければ
行われませんし、遺族の生活内容に関しても指定することはできません。

これらのことを覚えておけば、遺言書を書くときに参考になると思いました。